小金原ビクトリーは、小金原スポーツ少年団育成会の活動団体である小金原スポーツ少年団のチームの名称です。 |
小金原スポーツ少年団育成会会則
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第一条 名称と事務所 | この会は小金原スポーツ少年団育成会と称し、事務所を会長宅におく。 | ||
第二条 目的 | 小金原スポーツ少年団が存分の活動を展開できるよう、物・心・技・にわたる援助を行い、 これを育成することを目的とする。 | ||
第三条 活動 |
少年団の目的とする活動に当たって、これを援助するために、次の活動を行う。 1.会場の確保 2.資金の援助 (少年団員が何等かの方法により資金の調達をはかる場合にも、これを援助する) 3.活動の援助 (少年団の活動のための安全を図り、また、共に行動することにより、団員との精神的な 交流の生まれることが、この会の最大の目的となる) 4.少年団への激励 (賞の設定と言動による激励等により、団員としての誇りと自信をもたせる) 5.指導者、リーダーの確保、養成、並びにコーチの推薦 6.対外的な連絡、交渉 7.少年団への理解を深めさせるための、広報活動の展開 8.スポーツ傷害保険への加入、団の活動には必ず当会員が随行すること等を義務ずけて、団員の活動に対する安全確保に当たる 9.その他 (活動に対する助言、研修等) |
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第四条 役員及び顧問 | 会を運営するために、会長1名、副会長2名、会計1名、(補佐1〜2名)、会計監査2名、運営委員若干名、連絡員若干名をおく。但し、連絡員は他の兼務も認める。 | ||
第五条 会員 |
1.少年団団員の保護者、並びに、この会の主旨に賛同して入会される方とし、前者を正会員、後者を賛助会員とする。 2.少年団団員の保護者は、自動的に正会員となり、これを義務とする |
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第六条 運営 |
1.定期総会を毎年1回、2月に開催し、少年団の活動計画の議決、予算の承認、役員の選出を行う。 臨時総会は必要に応じてこれを開催する。 2.会の運営について協議し、必要な活動を行うため、運営委員会を設置し、会長、副会長、 または運営委員の過半数の要望により召集する。 |
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第七条 会計 |
1.この会の経費は、会費、寄付金、各種助成金、その他の収入により、まかなう。 2.会費は、正会員一ヶ月、1,000円とし、二ヶ月分を全納する。但し、四ヶ月滞納の場合は自然退会とみなす。 賛助会員は一ヶ月、1,000円以上の賛助会費を納入するものとする。 3.本会への入会金は1,000円とする。 4.本会の会計年度は毎年1月1日より同年12月31日までとする。 |
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第八条 会則の改訂・補充 | この会則の改訂・補充は、運営委員会に於いて審議し、総会の承認を必要とする。 | ||
付則 |
1.本会の活動は少年団団員の意向を反映させるものとする。 2.本会則は、昭和46年8月22日より施行する。 3.小金原スポーツ少年団団則は、別にこれを定める。 |
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