小金原ビクトリーは、小金原スポーツ少年団育成会の活動団体である小金原スポーツ少年団のチームの名称です。

 

小金原スポーツ少年団育成会会則

 

第一条 名称と事務所 この会は小金原スポーツ少年団育成会と称し、事務所を会長宅におく。
第二条 目的 小金原スポーツ少年団が存分の活動を展開できるよう、物・心・技・にわたる援助を行い、 これを育成することを目的とする。
第三条 活動  

少年団の目的とする活動に当たって、これを援助するために、次の活動を行う。

1.会場の確保

2.資金の援助 (少年団員が何等かの方法により資金の調達をはかる場合にも、これを援助する)

3.活動の援助 (少年団の活動のための安全を図り、また、共に行動することにより、団員との精神的な   交流の生まれることが、この会の最大の目的となる)

4.少年団への激励 (賞の設定と言動による激励等により、団員としての誇りと自信をもたせる)

5.指導者、リーダーの確保、養成、並びにコーチの推薦

6.対外的な連絡、交渉

7.少年団への理解を深めさせるための、広報活動の展開

8.スポーツ傷害保険への加入、団の活動には必ず当会員が随行すること等を義務ずけて、団員の活動に対する安全確保に当たる

9.その他 (活動に対する助言、研修等)

第四条 役員及び顧問 会を運営するために、会長1名、副会長2名、会計1名、(補佐1〜2名)、会計監査2名、運営委員若干名、連絡員若干名をおく。但し、連絡員は他の兼務も認める。
第五条 会員

1.少年団団員の保護者、並びに、この会の主旨に賛同して入会される方とし、前者を正会員、後者を賛助会員とする。

2.少年団団員の保護者は、自動的に正会員となり、これを義務とする

第六条 運営

1.定期総会を毎年1回、2月に開催し、少年団の活動計画の議決、予算の承認、役員の選出を行う。   臨時総会は必要に応じてこれを開催する。

2.会の運営について協議し、必要な活動を行うため、運営委員会を設置し、会長、副会長、   または運営委員の過半数の要望により召集する。

第七条 会計

1.この会の経費は、会費、寄付金、各種助成金、その他の収入により、まかなう。

2.会費は、正会員一ヶ月、1,000円とし、二ヶ月分を全納する。但し、四ヶ月滞納の場合は自然退会とみなす。   賛助会員は一ヶ月、1,000円以上の賛助会費を納入するものとする。

3.本会への入会金は1,000円とする。 4.本会の会計年度は毎年1月1日より同年12月31日までとする。

第八条 会則の改訂・補充 この会則の改訂・補充は、運営委員会に於いて審議し、総会の承認を必要とする。
付則

1.本会の活動は少年団団員の意向を反映させるものとする。

2.本会則は、昭和46年8月22日より施行する。

3.小金原スポーツ少年団団則は、別にこれを定める。

 

ビクトリースタッフ

 
ビクトリーの選手達